渋川市議会 2017-06-13 06月13日-03号
市では、夜間の歩行者の安全を確保して犯罪発生を未然に防止するため、平成24年度に防犯灯設置基準を定めまして防犯灯を設置しているところでございます。防犯灯の設置基準につきましては、住宅地においては50メートル間隔、住宅地以外の場所については70メートル間隔で設置することを基本としております。ただし、間隔にかかわらず、曲がり角や建物の陰など暗い箇所にも必要に応じた対応をしているところでございます。
市では、夜間の歩行者の安全を確保して犯罪発生を未然に防止するため、平成24年度に防犯灯設置基準を定めまして防犯灯を設置しているところでございます。防犯灯の設置基準につきましては、住宅地においては50メートル間隔、住宅地以外の場所については70メートル間隔で設置することを基本としております。ただし、間隔にかかわらず、曲がり角や建物の陰など暗い箇所にも必要に応じた対応をしているところでございます。
市の防犯灯設置基準は今伺いましたが、この50メートルという間隔は何をもとに基準となったのか、確認できる指標はありますか。 ○副議長(安カ川信之議員) 総務部長。 ◎総務部長(佐久間功) 基本的には、合併前の基準に基づいてこれを継承しているというところであります。それから、他市の例等も参考にして、現在この間隔での設置基準を設けて対応しているというところでございます。